(通院医療)
第三十二条
都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるもの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
2 前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によつて算定する。
3 第一項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によつて行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。
4 前項の申請は、厚生労働省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
5 第三項の申請があつてから二年を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
6 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定によつて医療を受けることができる者については、第一項の規定は、適用しない。
7 前各項に定めるもののほか、第一項の医療に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四〇法一三九・全改、昭六二法九八・平五法七四・平六法五六・平七法九四・平一一法八七・平一一法六五・平一一法一六〇・平一四法一〇二・一部改正)
(費用の請求、審査及び支払)
第三十二条の二
前条第一項の医療機関等は、同項の規定により都道府県が負担する費用は、都道府県に請求するものとする。
2 都道府県は、前項の費用を当該医療機関等に支払わなければならない。
3 都道府県は、第一項の請求についての審査及び前項の費用の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金その他政令で定める者に委託することができる。
(昭四〇法一三九・追加、平六法五六・一部改正)
(費用の支弁及び負担)
第三十二条の三
国は、都道府県が第三十二条第一項の規定により負担する費用を支弁したときは、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、その二分の一を補助する。
(昭四〇法一三九・追加)
第三十二条の四
第三十条の二の規定は、第三十二条第一項の規定による都道府県の負担について準用する。