A医療の範囲
精神障害及び精神障害に付随する軽易な疾病で、病院又は診療
所に入院しないで行われる通院医療です。
B対象者
精神疾患を有し、通院している方です(年齢制限はありません。)
C 公費負担を受けるための手続
(1)申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、家族等の
代理の方も行うことができます。
(2)申請窓口は、お住まいの地域にある保健所です。
(3)申請に必要な書類は、
・申請書 − 保健所にあります。
・診断書 − 保健所にあります。指定のものです。
※ 障害者手帳をお持ちの方で、手帳の有効期間が残ってい
る場合は、診断書の代わりに、手帳の写しで申請できます。
(4)申請に基づき審査を行い、公費負担が承認されれば、都知事
が「患者票」を交付します。
D患者票の交付
「患者票」は、保健所を経由して、通院している医療機関に送
付します。
E有効期間
有効期間は、原則として、保健所で受理した日から2年間です。
更新は、有効期限の3か月前から申請できますので、必ず、期限
が切れる前に手続をしてください。
更新の申請に必要な書類は、新規の申請と同じ書類 C−(3)
と現在交付されている患者票です。ただし、有効期間が3か月以
上残っているときは、患者票は必要ありません。新たな申請に基
づき、障害の状態を再認定して決定します。
F変更の届け出
住所、氏名、通院している医療機関等に変更があった場合、現
在、交付されている患者票を添付して、住所地を管轄する保健所
(住所が変わったときは、新たな住所地を管轄する保健所)へ届
け出てください。変更届の用紙は、保健所にあります。
※ 個人のプライバシーの保護には、十分な配慮がなされます。
と言うことで、あくまでも通院治療のみが対象となります。ですので、もし入院した場合にはこの制度の対象から外れることになります。この制度の適応を受けるための手続きは、国の施行令で定められていますので全国共通かと思いますが、もしかしたら自治体によっては多少異なる部分があるかもしれません。詳しいことは、地元の保健所や精神科の病院などに置いてあるパンフレットなどを見てください。
対象となる症状の範囲についてですが、具体的なことは厚生省の「精神障害者通院医療診査指針」という通知に書かれています。通知の全文は、このページの下の方にありますので、読んでみたい人はクリックしてください。しかし、このような厚生省の通知があるとはいえ、最終的な判断は各自治体にある精神保健福祉審議会というところで行なわれることになっています。
対象となる病院についてですが、この制度は健康保険の適応が前提になりますので、健康保険の使える医療機関や診療所が対象となります。健康保険外の、自由診療による治療には適応されません。ある本に、精神療法をやった場合の病院側の採算ラインは、経費を切り詰めた場合で、一日二十人位であると書いていてありました。一日に最低でもこれだけの患者を治療しないと採算が取れないということです。そうすると、一人の治療にかかる平均時間は二十分前後にということになるでしょうか。治療時間を考えるなら自由診療の方がいいのですが、一回数千円から一万ちょっと位します。健康保険は技術料重視の方向で少しずつ改正されているようですので、将来はもっとよくなるかもしれません。
(病院の採算の話は1996年時点での診療報酬による。出典「精神療法マニュアル」朝倉書店1997.10.15 \8800-)
申請は本人が行うことが原則になっているようですが、病院が手続きを全部やってくれるところもあるようです。申請書も保健所だけではなくて、病院にも置いてあります。
【 参考資料 】
精神保健福祉法の第三十二条と、それに関係する施行令や通知など