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通院医療費の公費負担制度

契約書(例)と覚書(例)
  Ver 1.0 2000/10/08

別記第2の全文

契約書(例)

 精神保健法(以下「法」という。)による病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定病院等」という。)が同法の規定に基づいて医療費の負担を受ける精神障害者の医療を担当した場合の医療費請求書若しくは診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の内容の審査事務及び都道府県が負担する費用の支払事務に関して、○○都(道府県)知事(以下「甲」という。)と○○都(道府県)社会保険診療報酬支払基金幹事長(以下「乙」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。

第一条 乙は、甲が法の規定に基づいて毎月指定病院等に対して支払うべき医療費(以下「診療報酬」という。)の内容の適正な審査及びその額の算定並びに指定病院等(当該都道府県立のものを除く。)に対する診療報酬の支払事務を引き受けるものとする。

第二条 甲は、乙が前条の規定に基づいて指定病院等に支払う診療報酬について毎月診療報酬のおおむね一か月半分に相当する金額を乙に概算払いするものとする。

第三条 乙は、前条の規定による概算払いを受けたときは、各診療担当月の翌々月十日までに精算を完了するものとする。

第四条 甲は、基金法第十九条の規定による事務費として、毎月診療報酬の精算の基礎となった措置患者医療費請求明細書又は通院患者診療報酬請求明細書の枚数に都道府県立の指定病院等分については七円二〇銭を、都道府県立の指定病院等を除く指定病院等(薬局を除く。)分については一五円一〇銭を、薬局分については通院患者調剤報酬請求明細書の枚数に六円をそれぞれ乗じて得た金額を乙に支払うものとする。

第五条 甲は、乙に関する帳簿書類を閲覧し、説明を求め及び報告を徴することができるものとする。
第六条 この契約の有効期間は、昭和   年   月   日から昭和   年   月   日までとする。

第七条 この契約の有効期間の終了一か月前までに、契約当事者のいずれか一方よりなんらの意思表示をしないときは、終期の翌日において向う一か年間順次契約の更新をしたものとみなす。

   附 則
 この契約の改定は、基金において昭和四十年十月分として請求する分(昭和四十年十一月審査分)から適用する。
 前記契約の確実を証するため、本書二通を作成し、双方署名押印のうえ各一通を所持するものとする。
  昭和  年  月  日
      ○○都(道府県)知事  氏    名印
      ○○都(道府県)社会保険診療報酬支払基金
             幹事長  氏    名印


覚書(例)

 昭和  年  月  日付をもって○○都(道府県)知事(以下「甲」という。)と○○都(道府県)社会保険診療報酬支払基金幹事長(以下「乙」という。)との間において締結した精神保健法に基づく医療費若しくは診療報酬の審査事務及び支払事務に関する契約の実施に関し、次のとおり覚書を交換し相互にこれを遵守するものとする。

1 甲は、乙に対して診療報酬を概算払いするに当っては、各月分をその診療担当月の翌月二十日までに支払うものとする。

2 乙は、審査及び支払事務の終了後診療(調剤)報酬請求内訳書を調整し、請求明細書にこれを添付して甲に提出するものとする。

3 乙は、精算の基礎となった請求明細書の枚数に基づいて甲に対し、診療担当月の翌日末までに事務費を請求し、甲は翌々月十日までにこれを支払うものとする。

4 請求明細書を不備その他の理由により指定病院等に返送しなければならないときは、乙が当該指定病院等に直接送付するものとする。

5 返送又は照会中のものでその月の十日までに再提出できないか又は回答のないものは、翌月の審査に付するものとする。

6 乙は、甲から審査及び支払いの内容について説明を求められたときは、直ちに説明のできるよう常にその内容をつまびらかにしておくものとする。

  昭和  年  月  日
      ○○都(道府県)知事  氏    名印
      ○○都(道府県)社会保険診療報酬支払基金
             幹事長  氏    名印