通院医療費の公費負担制度
32条の事務取扱いについて
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〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三二条に規定する精神障害者通院医療費公費負担の事務取扱いについて(昭和四〇年九月一五日 衛発第六四八号) (各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長) (通知 ) 改正 昭和四〇年一一月一五日衛 発第 七七三号 同 四二年 三月二八日同 第 二〇七号 同 四二年 四月二〇日同 第 八号 同 四二年一二月二三日同 第 九三七号 同 四五年 二月 七日同 第 六九号 同 四七年 二月二三日同 第 七九号 同 四九年 二月二二日同 第 一一七号 同 四九年一〇月一七日同 第 五五九号 同 四九年一〇月二二日同 第 五六四号 同 五一年 八月 七日同 第 六二七号 同 五八年 二月 一日同 第 五四号 同 五九年一〇月 一日健医発第 三八九号 同 六三年 五月一三日同 第 五七五号 平成 二年 三月三〇日同 第 四七六号 同 七年 九月一二日同 第一一三四号精神衛生法の一部を改正する法律(昭和四〇年六月三〇日法律第一三九号)の施行については、昭和四〇年八月二五日厚生省衛発第一八四号をもって厚生事務次官より通知されたところであるが、精神衛生法第三二条の規定による精神障害者の通院医療費の公費負担制度が本年一〇月一日から施行されることに伴い、その事務取扱要領を別紙のとおり定めたので、本制度の適正かつ、円滑な運用が図られるようこれが取扱いに遺憾のないようされたい。 |