ホーム医療とサポート通院医療費の公費負担制度

通院医療費の公費負担制度

32条の事務取扱要領
  Ver 1.0 2000/10/08


別紙の全文

精神障害者通院医療費公費負担事務取扱要領

第一 通院医療費公費負担の申請
1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第三二条第一項の規定に基づく通院医療費公費負担の申請については、別紙様式第1号による申請書に、次の書類を添付して行う。

@ 通院医療費の公費負担の申請のみを行う場合
  精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師による別紙様式第2号による診断書(通院医療費公費負担用の診断書)

A 手帳の新規交付又は更新の申請と併せて通院医療費公費負担の申請を行う場合
  精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師による精神障害者保健福祉手帳実施要領の別紙様式2による診断書(精神障害者保健福祉手帳用の診断書)
  又は、精神障害者保健福祉手帳実施要領第二の1(2)(4)に定めるところによる障害年金の年金証書等の写し

B 既に手帳の交付を受けている者が新たに通院医療費公費負担の申請を行う場合
  精神障害者保健福祉手帳

2 公費負担の申請書等の提出は、精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経由して行うものとする。

3 通院医療費の公費負担の申請は、公費負担を承認されている者がその継続のために申請する場合には、承認期間の終了する日の概ね三か月前から申請できるものとする。

第二 医療費公費負担の決定
1 都道府県知事は、第一の1による申請書を受理したときは、次により審査を行う。

(1) 通院医療費の公費負担の申請のみを行う場合
  申請に係る医療に対する公費負担の適否について地方精神保健福祉審議会の意見を求めること。地方精神保健福祉審議会は、別記第1の診査指針により、公費負担の適否について検討し、その結果に基づく意見を都道府県知事に具申すること。都道府県知事は、審議会の意見に基づき、速やかに公費負担の承認又は不承認を決定するものとする。
  都道府県知事は、承認の決定をしたときは患者票(別紙様式第3号)を、不承認の決定をしたときは、通知書(別紙様式第4号)を精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経由して申請者に交付する。

(2) 手帳の新規交付又は更新の申請と併せて通院医療費公費負担の申請を行う場合
  速やかに精神障害者保健福祉手帳の交付の可否についての所定の審査を行い、手帳の交付の決定をしたときは、手帳に通院公費負担医療番号を記入するとともに、手帳を交付する際に、併せて、患者票を交付する。
  なお、法第四十五条第四項の規定により手帳の交付の適否について意見を求められた地方精神保健福祉審議会は、手帳の交付については否とする場合でも、別記第1の診査指針により、公費負担の適否について検討し、その結果に基づく意見を都道府県知事に具申すること。都道府県知事は、審議会の意見に基づき、速やかに公費負担の承認又は不承認を決定する。
  この場合、手帳又は通院医療費公費負担の一方又は両方を不承認とする場合には、精神障害者保健福祉手帳実施要領の別紙様式3による不承認の通知を行う。

(3) 既に手帳の交付を受けている者が新たに通院医療費公費負担の申請を行う場合
  速やかに、当該手帳に通院公費負担医療番号を記入するとともに、患者票を交付する。

2 患者票の「有効期間」欄には、公費負担の承認期間を記入すること。公費負担の承認期間は、初回又は再度申請の場合には、保健所長が申請書を受理した日を始期とし、また、継続申請の場合には、前回の承認期間の満了日の翌日を始期とし、それぞれ、その始期から二年以内の日で月の末日たる日を終期とする。
  ただし、1(2)(3)の場合には、精神障害者保健福祉手帳の有効期限である日を患者票の有効期間の終期とする。

3 同一の精神障害者に対し、複数の医療機関に係る複数の患者票を交付することもさしつかえない。ただし、この場合においては、医療の重複が無いよう、必要に応じて適切な指導を行う。

 4 患者票の「公費負担医療の受給者番号」については、継続申請の場合には、確認できる限りにおいて、前回の承認時の患者票に記載された受給者番号と同一とする。
  また、同一の精神障害者に対し、複数の医療機関に係る複数の患者票を交付する場合においても、確認できる限りにおいて、受給者番号は同一とする。

第三 医療の範囲
1 公費負担の行われる医療の対象は、精神障害及び精神障害に付随する軽易な傷病に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療とする。
  ここで、精神障害に付随する軽易な傷病とは、公費負担の行われる精神科の通院医療を担当する医療担当者によって通院による医療を行うことができる範囲の傷病とする。ただし、総合病院にあっては、当該診療科以外において行った医療は範囲外とする。なお、結核性疾患は、結核予防法に基づいて医療が行われるので範囲外とする。

2 また、症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合には、対象となる。

第四 医療に要する費用の額及び診療報酬の請求等
1 医療費の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
  なお、七〇歳以上の者及び六五歳以上七〇歳未満の者であって老人保健法施行令別表に定める程度の障害の状態にあるものに係る通院医療については、老人保健の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。

2 法第三十二条第一項に規定する医療を受けた者について同項に規定する病院若しくは診療所又は薬局が同項の規定により都道府県が負担する費用を請求するときは、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところによる。

 3 2の請求書は、各月分について翌月十日までに基金又は連合会に送付しなければならない。

第五 診療報酬請求書の審査及び支払
  都道府県知事は、法第三十二条の二第三項の規定による診療報酬の審査及び支払に関する事務の委託について、基金の幹事長との間にあっては別記第2契約書例及び覚書例に準じて、連合会の理事長との間にあっては別途局長通知による契約書例及び覚書例に準じて契約を締結する。

第六 担当医療機関等の指導
  都道府県知事は、都道府県医師会、都道府県薬剤師会、基金、連合会等の関係機関の協力を求めて担当医療機関等の指導を行う。

第七 届出事項
  患者から居住地の変更又は担当医療機関等を変更する旨の届出(様式は別紙様式第5号による)があった場合、都道府県知事は患者票の該当欄を訂正して患者に返送する。

第八 患者票の返納
  公費負担の承認期間が満了したとき、患者が他の都道府県に居住地を移したとき、その他当該都道府県において法第三十二条第一項に規定する医療についての公費負担を行う理由がなくなったときは、速やかに患者票をその交付を受けた際の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に返納させる。

別紙様式第1号
 障害者手帳・通院医療費公費負担申請書 省略しました

別紙様式第2号
 診断書(通院医療費公費負担用) 省略しました

別紙様式第3号
 通院医療費公費負担患者票 省略しました

別紙様式第4号
 通知書 省略しました

別紙様式第5号
精神障害者通院医療費公費負担変更届出書 省略しました